お役立ち情報

【2025年4月1日∼12月31日】住宅ローン控除ってなに?

2025.03.17 UP

この制度は一般的に、「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」と呼ばれておりますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。2025年4月1日より、従来の制度が改定されましたので最新の情報の把握にお役立てください。

この制度は、ご自身が住む為の不動産(一定の条件がございます。)を住宅ローンを使って購入した場合に、入居した年から最長13年間、年末時点のローン残高(上限がございます。)の0.7%分を本来お支払いすべき所得税より控除できる制度です。
また、所得税より控除しきれない場合については、翌年の住民税からも差し引かれます。(97,500円を上限とします。)

住宅を購入した後の節税に大きく影響のある制度となっていますので、対象となる方はご購入前の検討項目に追加しておきたいですね。

住宅ローン控除っていくら税金が控除されるの?

例えば、新築住宅を購入して入居した年の年末の住宅ローンの残高が3,000万円だったとします。その場合、

    3,000万円 × 0.7% = 21万円

となり、その方の支払うべき所得税が17万円だとすると全額が控除されるということになります。
更に、控除がしきれなかった4万円については、翌年の住民税から差し引かれるということになります。

控除期間13年では、

    21万円 × 13年 = 273万円 

の節税につながるということになります。

【チェック!】
ローン控除の対象条件には、ご自身が住むという前提条件があり、投資目的や事業目的で購入した場合は対象となりません。また、住宅ローン控除という名のとおり、住宅ローンを組んでいることが前提となっており、現金での購入や、控除期間内に完済をして年末の残高が0となった場合は、以降控除はされません。
尚、購入した住宅の種類・規模・築年数や、住宅ローンを組んでいる方の所得額についての条件により、住宅ローン控除が対象とならなかったり、年末のローン残高の上限金額の設定も大きく異なりますので、購入前に必ずチェックしておきましょう。

【チェック!】
この制度は住宅を購入しただけで、自動で控除されるわけではありません。工事完了後またはお引渡しを受けてから6か月以内に入居手続きをし、翌年までに初回の確定申告を行う必要がございます。また、2回目以降は年末調整の際、残高証明の提出をしてください。

【ポイント!】
住宅ローン控除は「住宅ローンを組んでいる方(主債務者)に対する控除」となります。ということは、共働き世帯の場合、住宅ローンを夫婦それぞれがローンを組んだ場合(ペアローン:夫婦それぞれが主債務者)、なんとお二人それぞれが住宅ローン控除対象になる為、世帯の節税額が大幅にアップするなんてことも。住宅ローンの組み方にも選択肢があるかもしれませんね。

控除期間は?
住宅ローンの年末残高の上限って?

控除期間は、新築住宅の場合13年間、既存住宅の場合10年間または13年間となります。

残高上限については、住宅の種類によって大きく異なります。
新築住宅の場合、2025年4月1日の建築基準法改正に伴い、省エネ基準に対する義務化が導入された為、建物の種類が従来の4種類から3種類に分類されることになります。これは、主に断熱性能基準を高めることで熱効率を上げ、省エネ(節電等)を目的とした改正となります。

これによりローン控除対象住宅の種類には、新築住宅の場合「省エネ基準適合住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「長期優良住宅・低炭素住宅」の3種類、既存住宅の場合「現在の3種類に該当しないその他の住宅」「現在の省エネ基準適合住宅以上の水準の住宅」の2種類に分類され、これのどれに購入住宅が該当するかによって年末残高の借入上限が異なります。

新築住宅の場合は、3,000万円~4,500万円、既存住宅の場合は、2,000万円~3,000万円となりますので、住宅ローンの組み始めのシミュレーションと共に、購入しようとする住宅がどれに該当するのかを確認しておくことが大切となります。

【チェック!】
13年間でいくらの節税になるかを知る際、初年度の年末残高と13年後の年末残高が同じではないので、単純に初年度の控除額を13倍するのは危険です。年末残高が限度額を下回るとだんだんと控除額が減ってしまうこともある為、繰上げ返済の計画も合わせて13年後の残高を知ることも大切です。
【ポイント!】
「子育て世帯・若者夫婦世帯」の借入限度額の上乗せの緩和措置が2025年12月31日まで延長されます。これに該当している世帯の方がローン控除を受ける場合、年末残高の借入上限がなんと500万円~1,000万円もアップ。これは見逃せない緩和措置ですね。

控除条件って他にもあるの?

控除条件には、購入住宅の種類以外にもいくつかありますので以下にまとめてみました。

・居住するための住宅を購入したこと
・控除を受ける本人が住宅取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで継続して住み続けている事。
                    (入居とは、住民票の移転手続きをもって判断します)
・住宅ローンを借りた方の所得金額の合計が2,000万円以下であること。
            (所得金額とは、支給額から経費・税金等を差し引いた額のことです)
・住宅ローンの借入期間が10年以上あること。
・住宅の床面積が50㎡以上あること。
・1982年1月1日以降に建築され、現在の耐震基準に適合していること。

【チェック!】
現在ローン控除をすでにお使いの場合は、新しく購入した不動産でのローン控除と重複ができません。特に、お買い換えの場合、金融機関によっては、新規購入の引渡しより、1年以内に売却を完了する条件で融資を行うことがよくございます。この場合、ローン控除の重複になりがちなので特に、ご売却される住宅が築13年以内の方は確認が必要です。
また、売却をされた際思いのほか高く売れて利益が出てしまい、譲渡所得税の控除を優先したい方は、住宅ローンと異なる
控除制度との併用はできないことがありますので、この辺も要注意ですね。




住宅の種類別に年末残高の借入上限及び控除期間をまとめたものを掲載しますので、参考にしてください。

「子育て世帯」・「若者夫婦世帯」の緩和措置とは?

この緩和措置は「子育て世帯」又は「若者夫婦世帯」に該当している方が住宅ローン控除を受けようとする場合、住宅ローンの年末残高の上限を更に上乗せし、生活支援をしようとする措置のことです。こちらの措置は、昨年末よりの延長となり2025年12月31日までが今回の対象期間となり、現在のところ2026年1月以降の措置については発表されておりません。毎年の制度改正がありますので注視しておく必要がございます。


「子育て世帯」とは、19歳未満のお子様がいる世帯のことを言い、「若者夫婦世帯」とは、夫婦どちらかが40歳未満の世帯のことを言います。

例えば、17歳のお子様がいらっしゃる方が5,000万円の住宅ローンを組み新築住宅を購入しました。購入した住宅はZEH水準省エネ住宅だった場合、住宅ローン控除額は以下のようになります。

本来の上限3,500万円に、子育て世帯の緩和措置1,000万円を上乗せした4,500万円が年末の借入上限額となるため、
     4,500万円 × 0.7% = 31.5万円

が初年度の控除額となります。この範囲内で支払うべき所得税よりの控除と控除しきれなかった際の住民税からの差し引き(97,500円上限)が出来ます。

控除期間は13年の為、

     31.5万円 × 13年 = 409.5万円

も節税が出来ることになります。

【チェック!】
年齢判定は、購入時でも入居時でもございません。12月31日時点でのご年齢となりますので気を付けなければならない点ですね。
【ポイント!】
ペアローン(夫婦それぞれが主債務者)の場合、夫婦それぞれにこの措置が対象となる点も、大きな節税になることは間違いなし。活用できる措置は、しっかり活用していきましょう。


住宅購入をする際の検討材料は、物件見学や概算のシミュレーションだけではなく、長期的なご計画も含め判断する事が大切なのではないでしょうか。
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